固定資産税の滞納も任意売却可能

固定資産税の滞納も任意売却可能

固定資産税の滞納も任意売却可能 マイホームを所有すると、毎年固定資産税を納める義務があります。
納税ができなくなりさらにマイホーム購入で借入した住宅ローンの返済が困難になるなど、人生の中にはトラブルが起きてしまうことも決してゼロではありません。
一般的に、住宅ローンの返済ができなくなったときには競売と自己破産、2つの選択肢があるけれどもどちらも回避することができるのが任意売却であるといいます。
自己破産の場合は債務そのものが免除される債務整理ですが、競売の場合は債務はそのまま残ることもある特に住宅ローンの残金が競売で売れた金額よりも大きい場合にはローン返済だけが残ってしまうなどのデメリットがあるわけです。
住宅ローンだけでなく固定資産税も滞納している場合に任意売却は利用できるのだろうか、このように考える人も多いかと思われますが税金により国や市町村などが不動産の差し押さえが行われていない状態であれば、任意売却を利用してマイホームなどの不動産を売却することは可能です。

任意売却を利用すればローンは完済できる?

任意売却を利用すればローンは完済できる? 任意売却の利用にあたっては、住宅ローンを延滞あるいは滞納していることが必須条件です。
そのため、遅延延滞していない状態で任意売却を利用した場合には、わざとそのような状況を作らなければなりません。
また、その利用に際しては連帯保証人は連帯債務者がその家に対している場合、これらの人たちから同意が得られなければ任意売却をすることはできません。
これは、支払いの滞納に対しては連帯保証人や連帯債務者にもその返済の請求がいくためです。離婚などが理由で別々に住んでいる状況であってもその利用にあたっては連絡および同意は必須です。事前にその確認を必ず行っておきましょう。
加えて、任意売却したからといってローンがすべて返済できるとは限らない点にも注意が必要です。
これは、その利用により完済できるのは、その残債よりも高い額で家が売れた場合に限られるためです。
可能性は高いですがそうなるとは限らない上に必ずしも家が売れるとはそもそも限りません。その点にも注意しましょう。